交通事故の後遺障害を主任弁護士小林芳郎がやさしく解説

「後遺障害って、交通事故ではよく聞く言葉。でも難しい言葉がならんでよくわからない・・・。」そんな声にお応えして、後遺障害について、主任弁護士 小林芳郎がわかりやすく解説します。

後遺障害ってなに?

交通事故で負ったけがの治療が終わったあとでも、体に痛みやしびれなどの障害が残っていることをいいます。

交通事故主任弁護士小林芳郎が後遺障害を解説

「痛みやしびれが残っているのに治療が終わるってどういうこと?」と思われる方も多くいると思います。

治療は、すべてのけがが完治するまで行われるとは限りません。「これ以上治療をしても、症状がこれ以上よくならない状態」に達すると、治療は、けがの改善につながらない行為ということになります。この状態のことを、一般的に症状固定と呼びます。

▼「症状固定」の詳しい説明はこちら▼
症状固定した時に、残ってしまった症状に応じて、後遺症の程度を判定します。通常は、後遺障害診断書に記載された症状固定日を前提に考えます。ただ、医学と法律が交わる部分ですし、生身の人間の体について、それほど明確な判断ができると限らないので、具体的事案で、いつを症状固定とするかは、難しい問題になることもあります。

後遺障害で賠償金をもらうにはどうしたらいいの?

後遺障害等級認定を受けましょう。

交通事故主任弁護士小林芳郎が後遺障害を解説

「後遺症が残ったから、だまっていても賠償金がもらえる!」と思われている方。そうではありません。後遺障害の賠償金を受け取るためには、後遺障害等級認定を受けるとよいです。

後遺障害等級認定を受けられなかった場合でも、裁判で、後遺障害部分の賠償金が認められることもまれにありますが、等級認定を受けておいたほうが、ことがスムーズに進むことは間違いないです。

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