弁護士が答える!交通事故Q&A(その他)

過失割合はどのように決まりますか?
双方の過失の程度によります。といっても抽象的なので、実務上は「別冊判例タイムズ第38号」等の本を参照して決めることが多いです。
軽い事故だったので警察に届けず相手と示談書だけかわしました。どうなりますか?
罰則があります。事故の場合の警察官への届け出は、道路交通法上の義務であり、違反した場合は罰則があります。なお、警察への届け出がないからと言って民事上、示談書の効力がなくなるという訳ではありませんが、保険会社からは、保険金が支払われない可能性があります。
交通事故の加害者をもっと重い刑にしてほしい。弁護士に依頼できますか?
被害者の意思を伝えることができます。刑事手続きにおいて、被害者側の意思を裁判所に伝える手続が整備されてきました。弁護士がそのお手伝いをすることもできます。
損害賠償請求権に時効はありますか?
時効はあります。時効期間は3年で、後遺症がない場合は事故日から、後遺症がある場合は症状固定日から計算するのが一般的です。ただし、厳密な意味では、時効の起算点をいつにするかは議論もあります。いずれにしろ、時効になってしまうと、権利が消えてしまうので、損害賠償請求の交渉が膠着したら、早めに弁護士に依頼することをお勧めします。
自転車に乗っている相手にけがを負わされました。損害賠償請求できますか?
請求できます。ただし、保険の有無や後遺症認定手続きの有無等、細かな違いはあります。自転車事故の詳細についてはこちらをご参照下さい。
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