債務不存在確認請求時効実況見分調書事前認定自損事故保険自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書・後遺症診断書自動車損害賠償保障法・自賠責法・自賠法重過失減額15条請求・加害者請求16条請求・被害者請求就労可能年数少額訴訟消極損害症状固定使用者責任人身傷害補償保険信頼の原則生活費控除政府保障事業積極損害遷延性意識障害葬儀費用

債務不存在確認請求(さいむふそんざいかくにんせいきゅう)

意味が分かりにくい言葉ですが、なにか不当な請求をされているときに、要求が不当であることを裁判所に認めてもらう手続きです。交通事故では、嘘のけがでいつまでも賠償請求を続ける人や、十分支払いをしたのに、その後も過大な要求を続ける人に対処するときの最終手段です。「債務不存在」とは「支払う義務がない」という意味です。最後の「請求」という言葉については、民事裁判ではたいてい”○○請求事件”とするため、「請求」という言葉がついています。

時効(じこう)

時効には「取得時効」と「消滅時効」がありますが、交通事故で問題となるのは「消滅時効」です。 消滅時効になってしまうと、損害賠償請求する権利が消えてしまいます。 基本的に3年なのですが、いつから3年というと色々ややこしい部分もあるので、事故から3年かかるような件については、弁護士に依頼して時効の管理をしながら進めた方がよいでしょう。

実況見分調書(じっきょうけんぶんちょうしょ)

人身事故の場合に、警察が捜査の一環として作成する書類のひとつです。現場の図面が付いていますので、事故の状況について当事者の言い分が食い違っている等の場合に、重要な資料になります。「実況見分調書」の内容がそのまま正しいとは限りませんが、少なくとも警察がそれぞれの当事者の説明をどのように受け取ったかと言う点では、一つの重要な証拠になります。どのようにして入手するかは、刑事事件の処理状況によって異なるので、必要な場合は、弁護士に相談しながら進めていったほうがよいでしょう。

事前認定(じぜんにんてい)

後遺障害の有無や程度等については、自賠責保険の手続きの中で認定してもらうのが、もっとも一般的で簡単な手続です。その手続を、相手方の任意保険会社経由ですることを「事前認定」といいます。被害者が自分で被害者請求するのであれば、認定に従って自賠責の保険金が支払われます。しかし、加害者側の保険会社の場合は、まず被害者に賠償金を全額支払い、支払った分の中から自賠責保険分を自賠責保険に請求する流れになります。被害者に賠償金を支払い、自賠責保険分を請求してみたら「そんな後遺症を認めない」と言われると困るので、事前に後遺症の認定をしてもらう必要があります。これを「事前認定」と言います。

自損事故保険(じそんじこほけん)

任意保険についていることがある保険のひとつです。電信柱にぶつかったり、崖から落ちたり、相手がいても自分が一方的に悪い事故については、どんなにひどい目にあっても、相手に対して損害賠償を請求できません。また、自分が入っている任意保険は、基本的には相手に損害を与えた場合の保険なので、保険金は支払われません。このような事故を起こした場合に保険金が支払われるのが、この保険です。

自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書(じどうしゃそんがいばいしょうせきにんほけんこういしょうがいしんだんしょ)・後遺症診断書(こういしょうしんだんしょ)

自賠責手続の一式書類のうちのひとつで、用紙は保険会社がくれますので、医者に書いてもらいます。後遺症が残ってしまった場合、通常は、まず自賠責の手続きの中で、後遺症の認定を求めます。その際に、この「後遺症診断書」が必要となります。裁判手続きでも、通常は証拠として提出されます。後遺症の内容だけでなく、入院期間、通院期間、症状固定日等、損害を考える上で大事な日時の記載もあります。

自動車損害賠償保障法(じどうしゃそんがいばいしょうほしょうほう)・自賠責法(じばいせきほう)・自賠法(じばいほう)

自賠責保険のことだけでなく、交通事故で責任を負う人の範囲を広げる等、様々な重要なルールを定めています。

重過失減額(じゅうかしつげんがく)

自賠責保険では、被害者に大きな過失(重過失)がある場合には、損害額が全額支給されずに減額されます。これを「重過失による減額」と言います。任意保険では、被害者側に多少でも過失があれば、その分が減らされてしまいます(過失相殺)。ところが、自賠責保険では、被害者の過失割合が7割未満だと減額されませんし、それ以上過失があっても、実際の過失割合ほどは減額されません。被害者の過失が大きい場合は、自賠責保険での請求のほうが被害者に有利になることもあります。

15条請求(じゅうごじょうせいきゅう)・加害者請求(かがいしゃせいきゅう)

加害者が、自分で被害者に賠償金を支払った後に、その支払った分を自賠責保険に請求する手続きのことです。これは、自賠責保険の本来の姿と言えます。加害者が任意保険に加入していれば、実際は任意保険会社が手続をしますし(一括払制度)、任意保険に加入していない場合でも、被害者が被害者請求をすることが多いので、加害者自ら自賠責保険に「加害者請求」することは、あまり多くはありません。

16条請求(じゅうじょうせいきゅう)・被害者請求(ひがいしゃせいきゅう)

自賠責保険は本来、賠償金を支払った加害者に保険金がおりる保険(賠償責任保険)です。ただそうすると、加害者の協力が得られなかったために、被害者に保険金が支払われないという事態が起こる可能性があります。そこで、自賠責保険では、特別に、被害者が直接保険会社に保険金の請求をできる制度を設けています。これを「被害者請求」「16条請求」といいます。被害者請求には、本請求以外に、仮渡金請求と、内払金請求があります。

少額訴訟(しょうがくそしょう)

60万円以下を請求する場合に利用できる、比較的簡単な裁判手続きです。裁判ですので、最終的には相手の同意がなくても結論がでます。もちろん、その過程で話し合いの機会がもうけられることもあります。「少額訴訟」は簡易裁判所で行われます。簡易裁判所は、地方裁判所に比べると手続きが簡単にできるようになっていますが、なかでも「少額訴訟」は、より簡単に手続き出来るようになっています。60万円以下の請求の場合、大抵は弁護士に依頼すると費用倒れになってしまいます。そこで、弁護士を依頼しないでも自分で手続きできるようにしたのが少額訴訟ですので、弁護士には依頼しないことが多いです。もちろん、保険で弁護士費用が支払われる場合は、費用倒れの問題がないので、弁護士に依頼してすることもできます。

就労可能年数(しゅうろうかのうねんすう)

あと何年働けるかということです。交通事故で後遺症が残ってしまった場合、将来稼げたはずだが、事故のせいで稼げなくなった分の損害(逸失利益)を請求できます。では、何歳まで稼げたかということを決めないと逸失利益の計算が出来ません。現在は、67歳までを就労可能年数とするのが通常です。高齢者の場合「67歳というとあと2年しかないじゃないか!」「もう67歳を過ぎているよ!」ということもあるので、このような場合は、67歳までの年数と、平均余命の半分を比べて長いほうの年数とするなど、平均余命を考慮して決めます。

消極損害(しょうきょくそんがい)

事故のせいで、もらえるはずのものがもらえなくなった、という損害です。事故で会社を休まざるを得なくなり、その分減給になってしまった分の損害(休業損害)が、その典型例です。後遺症がない場合は、休業損害を消極損害として請求できます。 後遺症が残ってしまった場合は、症状固定までの休業損害と、それ以後の逸失利益の2種類の消極損害を請求するのが通常です。

症状固定(しょうじょうこてい)

主に後遺障害が残る場合に使う言葉で、これ以上治療をしても、症状がよくなることがなくなった段階のことをいいます。その段階で、残ってしまった症状の程度に応じて、後遺症の程度を判定します。症状固定は、時効の起算点や、休業損害と逸失利益を分ける時点としても、重要な意味を持ちます。通常は、後遺症診断書に記載された症状固定日を前提に考えます。ただ、医学と法律が交わる部分の問題ですし、生身の人間の体について、それほど明確な判断ができると限らない部分なので、具体的事案で、いつを症状固定とするかは、難しい問題になることもあります。

使用者責任(しようしゃせきにん)

従業員等の行いについての、会社側の責任のことです。従業員には、賠償金を支払う財産がなくても、会社には財産がある場合もあるので、そのようなときに使用者責任を追及します。相手が任意保険に未加入だった場合、被害者側は、使用者責任の追求を検討します。

人身傷害補償保険(じんしんしょうがいほしょうほけん)

最近出てきた、任意保険についている保険です。任意保険は、基本的には相手の損害を支払うためのものなので、自分が被害にあった分については支払ってもらえません。自分の損害は、相手に支払ってもらうことになりますが、相手が保険に入っていない場合等だと、支払ってもらえるかどうかは不確実です。そんな時のために、無保険車傷害保険搭乗者傷害保険自損事故保険等の保険がありますが、保障は十分ではありません。保険内容をもっと簡単にして、自分が契約した保険で、自分の損害についても支払われるようにしたのが、この保険です。ただ、損害について全額が支払われるわけではなく、保険会社が決めた基準の限度で支払われることになります。

信頼の原則(しんらいのげんそく)

法律の世界では、「過失とは、危険を予測できたのに、それを回避しなかったこと」と考えます。これはあくまで、他の運転者も普通の運転をすることを信頼した上での予測回避義務のことを指しています。これを、信頼の原則といいいます。そこで,暴走運転をする人の存在は予測されるから、普段からそれも想定して事故を回避するための運転をする必要があるか?というと、信頼の原則により,そこまでは必要ないことになります。

生活費控除(せいかつひこうじょ)

被害者が死亡した場合、被害者が生きていれば得られたはずの収入を、逸失利益として請求できます。しかし、生活していればかかるはずの生活費分は、死亡したらかからなくなるので、その分を控除します。これが生活費控除という考え方です。実際にどの程度の生活費がかかっていたかは、細かく考えてもきりがないので、被害者の収入や、生活の状況、家族を養っていたか等の事情を考えて、収入の30%~50%程度の割合で考えることが通常です。

政府保障事業(せいふほしょうじぎょう)

加害者が自賠責保険に加入していない場合や、ひき逃げ等で加害者が分からない場合に、自賠責保険相当額の保障を被害者にする制度です。概ね自賠責保険における被害者請求に近いですが、細かな点で、自賠責保険より不利な点もあります。

積極損害(せっきょくそんがい)

治療費や交通費等、手元からお金が出て行くような損害を積極損害と言います。交通事故では、ほかに消極損害(もらるはずのものがもらえなくなった損害)、慰謝料(精神的な苦痛の損害)などがあるため、それと対比して「積極損害」といいます。医者の治療費、入院中等の付添費用、通院の交通費等が代表的なものです。

遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)

いわゆる、植物(人間)状態のことです。被害者が、そのような状況になってしまった場合、みずから損害賠償の手続きをすることはできないので、成年後見人等の法定代理人が弁護士への依頼を含めて手続きすることになります。

葬儀費用(そうぎひよう)

被害者が死亡した場合には、葬儀費用も賠償請求できます。ただ、事故がなくても人はいずれ亡くなりますので、葬儀費用はいつかはかかった費用であると言えます。そのような事情も考慮して、実際にかかった額がそれ以上だったとしても、 150万あたりをたたき台に、実情を考慮して額が決まることになります。

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