代車使用料・代車料ダブルポケット事案遅延損害金中間利息控除調停賃金センサス通院交通費通院交通費明細書通院付添費搭乗者傷害保険

代車使用料・代車料(だいしゃしようりょう・だいしゃりょう)

事故車の修理や買い換えまでの間の期間の、レンタカー代等です。仕事用の車か遊び用の車か、電車やバスなどのの公共機関を使えば済むのではないか等、諸事情を考慮して、認められるかどうか決まります。費用が支払われる期間は、修理なら2週間、買い換えなら1ヶ月程度が目安です。

ダブルポケット事案(だぶるぽけっとじあん)

相手が任意保険に加入していない場合、自賠責保険は限度額が低いため、十分な保障が受けられないのが通常です。ただ、加害車両が2台あると、2台分の自賠責保険を使えるので、限度額が倍になります。その結果、十分な保障を受けられるかも知れません。このように、加害車両が複数あって、その数だけ自賠責の限度を使える事案を「ダブルポケット事案」と言います。ニジバイ(二自賠)、サンジバイ(三自賠)と言われることもあります。

遅延損害金(ちえんそんがいきん)

支払うべき期日までにお金を支払わないときに,それ以後発生する利息のようなものです。交通事故の場合年5%で、事故の日から発生します。支払う側からすると「損害額全体が分からないうちから遅延損害金だけ支払うことなんてできない!」と思いますが、事故の時から遅延損害金が発生するには色々な理由があります。事故によって100万円の損害が発生して、1年後に支払請求するときは、遅延損害金込みで105万円の請求になります。

中間利息控除(ちゅうかんりそくこうじょ)

今の100万円と10年後の100万円どちらに価値があるか?というと、模範解答としては、今の100万円です。その理由は色々ありますが、そのうちの一つとしては、今の100万円を利息をつけて運用すれば、10年後にもっと増えているだろうということです。交通事故の損害賠償で、将来の稼ぎも請求するときは、将来の稼ぎも分も、今、一括してもらえます。前記の理屈でいうと、将来の稼ぎ100万円は、今の100万円より価値がないことになります。そうすると、今100万円満額受け取るともらいすぎになってしまうので、多少減らします。その減らす仕組みを「中間利息控除」といいます。利息は年5%として考えます。現在の金利状況からすると、年5%で運用することは不可能に近いですが、民法の法定利息が年5%となっているため、そのように計算します。この「中間利息控除」をいちいち計算すると大変なので、簡単に計算するためにライプニッツ係数やホフマン係数という係数を利用します。

調停(ちょうてい)

事故の当事者同士の示談交渉がこじれた場合は、簡易裁判所の調停で話し合いをすることができます。第三者が間にはいるので、話がスムーズに進むこともあります。なお、人身の損害がある場合は、被害者側の住所地等の簡易裁判所で手続きできますが、物損のみの事故の場合は、加害者の住所地等の簡易裁判所で行います。ただ、横浜周辺の場合は、簡易裁判所の管轄区域が、かなり不適切(たとえば、相鉄いずみの線沿線の泉区は、管轄が鎌倉簡裁となっていますが、他にもっと便利な簡易裁判所がたくさんあります)なので、その点では不便です。

賃金センサス(ちんぎんせんさす)

労働者の平均賃金を集計した資料で、表になっています。男女別、学歴別、年齢別等の平均賃金を把握できますが、細かな分類が多数あるため、うっかりすると見るところを間違えてしまいます。ですから、実際に利用する場合は、弁護士に相談することをおすすめします。交通事故の場合は、主婦や学生等、現実に収入を得ていない人の、休業損害や逸失利益を計算する場合に利用します。

通院交通費(つういんこうつうひ)

通院に必要な交通費も賠償請求できます。基本的には通院に必要な範囲で安い交通手段の費用しか認められません。たとえば、バスで行けるのにタクシーを利用し、タクシー代を請求したとしても、バス代しか認められないことになります。もちろん、けがの具合等で、タクシーを使わざるを得ない場合や、電車やバスで行けないこともないけれど、それだととても大変という場合は、タクシー代を請求できます。タクシー利用の場合は、かならず領収書を保管しておきましょう。

通院交通費明細書(つういんこうつうひめいさいしょ)

自賠責保険の一式書類のひとつです。自賠責保険から通院費も支給されますので、その通院費を証明する資料です。用紙は、保険会社から入手し、自分で記入します。

通院付添費(つういんつきそいひ)

被害者のけがの程度や、被害者が児童や幼児のため一人で通院できず、身内等が付き添わざるを得なかった場合に請求できるものです。付添をプロに依頼すればその実費、身内に頼んだ場合は1日3300円あたりをたたき台に、実情に応じた額を請求できます。付添のために、付添人分の交通費も余分にかかったときは、その分の交通費も通院付添費とは別に実費を請求できます。

搭乗者傷害保険(とうじょうしゃしょうがいほけん)

任意保険についていることがある保険のひとつです。自分がけがをしたときに備える普通の傷害保険に近いものです。交通事故でけが等をした場合に、自分と相手の過失の割合などのややこしいことなしに、定額の支払いがあります。交通事故にあった場合は、搭乗者傷害保険金がおりるかどうか、自分の保険を確認してみましょう。

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