死亡した場合の損害賠償

損害賠償請求は被害者の相続人が行う

交通事故により、被害者が死亡した場合に請求できる損害賠償のうち、代表的なものを挙げて解説します。損害賠償請求は、被害者の相続人がすることになります。

交通事故の損害賠償は、金額の確定が難しい場合があるため、一定の金額の基準がいくつか公表されています。ここでは、そのうちの 自賠責の基準額と、 通称「赤い本(平成23年 民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準)」の基準額を参考金額として記載しています。 赤い本の基準は、弁護士が相手を交渉したり、裁判を起こすような場合のたたき台となる金額ですが、個別の事情によって、これより高くなったり安くなったりします。

通常請求できる損害(死亡慰謝料、逸失利益、葬儀費用)
場合によって請求できる損害(死亡に至る治療費)

通常請求できる損害(死亡慰謝料、逸失利益、葬儀費用)

死亡慰謝料

被害者が死亡した場合の慰謝料については、以下の金額を目安に、それぞれの事情をを考慮して金額を算出します。

自賠責
死亡本人の慰謝料:350万円
遺族の慰謝料:請求権者1名の場合550万円、2名の場合650万円、3名以上の場合750万円(被害者に被扶養者がいる場合は上記金額に200万円加算)(遺族慰謝料の請求権者は、被害者の父母(養父母を含む)、配偶者、子供(養子、認知した子供、胎児を含む)
赤い本
被害者が一家の支柱である場合:2,800万円
被害者が母親または配偶者である場合:2,400万円
その他の場合:2,000万円~2,200万円

逸失利益

交通事故で被害者が死亡した場合、もし死亡しなければ、将来得られたはずである利益を逸失利益といいます。逸失利益は以下のように算出します。

逸失利益=基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に応じたライプニッツ係数

基礎収入

被害者の基本となる収入のことです。事故直前の年収等がこれにあたります。

生活費控除率

被害者が生きていればかかるはずの生活費分は、逸失利益から控除されます。被害者の家族構成等を考慮して、収入の30%~50%程度の割合で考えるのが通常です。

就労可能年数に応じたライプニッツ係数

いわゆる中間利息控除をするための係数です。労働可能期間は67歳までとすることが多いです。

葬儀費用

交通事故によって被害者が死亡した場合、葬儀費用の賠償が認められています。

  • 自賠責:60万円とし、立証資料等により60万円を超えることが明らかな場合は、100万円の範囲内で考慮する
  • 赤い本:150万円か実際にかかった金額の低いほう

場合によって請求できる損害(死亡までの治療費)

死亡に至るまでの治療費

死亡に至るまでにかかった治療費も、損害として認められる場合があります。

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