教えます!保険会社との戦い方

交通事故弁護士鍛代智弥が保険会社に負けない秘策教えます!

「なるべく早くすませてしまいたい!」
「お金はできるだけ支払いたくない!」
それが保険会社のホンネです。保険会社はあらゆる手段で示談に持ち込もうとします。

でもちょっとまって!保険会社の言うとおりにして大丈夫?あなたが損をしないための対抗策を、弁護士 鍛代智弥がお教えします!

「そろそろ症状固定したらどうですか?」

簡単に妥協してはいけません!しっかり治療することが大切です!

保険会社にとっては、通院が長引けば長引くほど、支払わなければならない治療費や通院慰謝料の額がかさみます。早く治療を終わらせてほしい・・・それが保険会社の思惑です。そのため、ある程度通院したところで、保険会社は必ずといっていいほどこのように言ってきます。

でもここで簡単に妥協してはいけません。症状固定してしまったあとの治療費は、保険会社は支払ってくれません。そのため治療費を自腹で支払わなければならなくなることをご存じですか?

まだ治療を続ける必要があるのならば、保険会社からの症状固定の提案はしっかり断り、病院で適切な検査をし、しっかり治療しましょう。

「症状固定にして、後は後遺症認定の申請をしたらどうでしょうか? 症状が残っていれば後遺症認定されると思いますよ。」

痛い=後遺症認定 とは限りません!

まだ痛くて治療中なのに症状固定と言われた、という相談はよくあります。気を付けていただきたいのは、痛いからといって、ただちに後遺症が認定されるわけではないということです。

保険会社はよく、「痛い=後遺症認定される」と誤解させるような口ぶりをしますが、後遺症認定に過度に期待してはいけません。保険会社のねらいは、症状固定させて、もうそれ以上治療費を支払わなくてすむようになることなのです。

痛くて治療中なのに後遺症認定に期待して治療を打ち切った、結局後遺症は認定されなかった、というのはあまりに悲惨です。

「治療費打ち切りますよ。」

主治医に治療の必要性を確認してください。

おどしとも取られかねないこの言葉。しかし症状に変化がみられ、治療が必要である限り、治療費の請求は可能です。

症状固定してしまってからの治療費は、あなたが支払わなければならなくなりますので、症状固定前に、病院で適切な検査を受け、しっかり治療しましょう。

万が一、治療費を打ち切られてしまいそうな場合は、弁護士に相談してみてください。治療費の支払期間を延長させられる可能性あがります。

「高額・過剰な診療や治療費は支払いません。」

主治医に治療の必要性を確認してください。

裁判例では、必要ない診療や、特段の理由なく高額な診療は、加害者に請求できないとされています。必要性が争われるのは,医学的必要性のない診療が行われている疑いがある場合等です。頸椎捻挫等,他覚所見に乏しい傷病に対する治療の必要性がよく争点となります。

必要性を認められる場合は,例えば,治療によって症状が改善したこと,医療機関の判断と責任で治療が行われたこと等です。必要性が認められない場合は,例えば,治療によって症状が改善していないこと,既に治癒したことを窺わせる事実があること等です。

このように,治療の必要性が認められない場合もあるため,「交通事故によって治療が必要になったのだから、どんな治療であっても加害者に請求できる。」と考えるのは危険です。

まずは、医師に、相手方保険会社から高額・過剰な診療であると言われていることを相談しましょう。そして、なぜその診療が必要なのか確認しましょう。

医師から、いま行われている診療が必要な理由を聞いたら、保険会社に対して、その理由を堂々と主張しましょう。

「治療の単価が高すぎますね。」

医師から相手方保険会社に対し,治療の単価の理由を説明してもらいましょう。

基本的には,医師から相手方保険会社に対し,治療の単価の理由を説明してもらいましょう。

仮に単価について相手方保険会社が認めない場合は,医療機関と相手の保険会社との間で,医療協議会において解決してもらう方法もあり得ます。

なお,単価が高すぎる場合には,法的にも,相手方に賠償責任が生じないことがあります。裁判例を見ると,治療費1点当たりの単価について,自由診療の場合,健康保険の水準(1点10円)の2.5倍の金額(1点25円)を認めた裁判例もありますが,1.5倍程度(例えば,1点15円)に制限するものも少なくありません(地域の医療事情,高額な理由等にもよります。)。

そのため,どうしても相手方保険会社が単価について認めない場合には,単価が安い病院へ転院するという選択肢もあります。

「通院回数を減らして下さい。」

適切な治療を受けるために通院していることを堂々と主張してください。

ありえない!と思われるかもしれませんが、このようなことを言ってくる保険会社が実際にいたようです。しかし、治療のために必要な通院であれば、それは保険会社が口出しできることではありません。医師の指示のもと、適切な治療を受けるために通院していることを堂々と主張してください。

当事務所に依頼された場合、一切の保険会社との連絡は弁護士が代理で務めます。保険会社とのやりとりが面倒、わずらわしいとお考えの方、一度ご相談下さい。

「加害者に連絡しないでください。連絡したら犯罪になりますよ。」

加害者に連絡することが犯罪になるという事実はありません。

もちろん、脅迫したり強要したり暴力をふるったりするのはいけませんが、加害者に連絡すること自体は、法律上何ら禁止されていません。加害者に連絡したら犯罪になるというのは大嘘です。

保険会社は、何かにつけて、本来被害者である立場の人間を加害者扱いしようとしますが、保険会社の言うことを聞いてばかりいても何も解決しません。

「同意書にサインしてください。」

内容をよく確認しないまま同意書にサインすることは危険です!

同意書ってなんのこと?よくわからないのだけど、書いてしまっていいのでしょうか?というご相談はよくあります。

「医療照会の同意書」であれば、それは保険会社が病院から情報提供を受けて、治療費を支払うために必要な書類ですので、一般的な内容である限りは、書いてしまっても問題はありません。

しかし、内容をよく確認しないまま同意書にサインすることは危険です!同意書に記載されている内容が適切なものか?サインしてしまって本当に大丈夫か?不安に思われる方は、一度ご相談下さい。

「けがの治療に、健康保険を使ってください。」

健康保険を使っても後遺障害の申請に必要な書類を書いてくれるかどうか、病院に確認しましょう。

多くの場合、健康保険を使った方が、受け取れる示談金の額が高くなります。

病院での治療費は、治療ごとに点数が定められていて、合計何点の治療を行ったのかを計算して、金額が計算されます。

例えば、合計100点の治療を行ったとします。健康保険を使った場合には、1点=10円なので、治療費の額は100点×10円=1000円となります。

健康保険を使わない自由診療の場合には、通常、1点=10円よりも高いので、治療費の額は、例えば、100点×20円=2000円となります。

その結果、健康保険を使ったほうが、治療費が安くなることが多いのです。被害者にも過失がある場合、治療費の一部が被害者の負担になることがあります。

そのため、治療費が安くなれば、被害者の負担も減り、最終的に受け取れる示談金の額も高くなることが多いのです。

ただし、健康保険を使うと、後遺障害の申請に必要な書類を書いてくれない病院もあります。念のため、健康保険を使っても後遺障害の申請に必要な書類を書いてくれるかどうか、病院に確認することが必要です。

「保険会社の判断です」

「保険会社の判断」を気にする必要はありません。

保険会社はよく「保険会社の判断です」と発言します。まるでさからいようのない大きな力で決められてしまったかのような言いぶりですね。

しかし「保険会社の判断」なんていうものは、裁判所の判断でも医師の判断でもありません。このようなことを言われたとしても、それを気にする必要はないのです。こんなことを言って圧力をかけてくるような保険会社に惑わされてはいけません。

「自賠責基準です」

弁護士が介入すれば、増額の可能性もあります。

保険会社はよく賠償額の提示の際に「自賠責基準の満額です」などと言ってきます。よくわからないままにこう言われてしまうと、もうこれ以上賠償金をもらうのは無理なのかな?と思ってしまう方もいるかもしれません。

しかし、裁判をやって受け取れる賠償金の額(裁判基準の額)と自賠責基準の額は違います。ほとんどのケースでは、裁判基準の額の方が高額です。弁護士が交渉に入ると、少しでも多くとれるように交渉を行います。弁護士が交渉した結果、裁判基準の額を取れる場合もあります。

自賠責基準の額とは、相手方が任意保険に入っていても入っていなくても、自賠責保険から支払われる金額です。任意保険会社は自賠責基準の額だけを支払うのであれば、懐が痛みません。

自賠責基準の満額しか提示してこない保険会社に対して、免責証書を送る前に、必ず専門家にご相談ください。

保険会社がしつこく連絡してきてわずらわしい・・・

わずらわしいと思わせるのが保険会社のねらい?

仕事中でも忙しい時間帯でもかまわずしょっちゅう連絡してくる保険会社。わずらわしいから示談してしまおうか、症状固定に了承してしまおうか・・・と考えられる方も少なくないようです。

しかしそれではいけません。わずらわしいと思わせて、示談させることが、保険会社のねらいであるといっても過言ではありません。ながされて示談や症状固定に同意しないように気をつけて下さい。

ほかの病院に通っていいか聞いたら拒否された!

保険会社に反対されても、遠慮する必要はありません。

ほかの病院へ通ってもいいか保険会社に聞いてみたら、反対された。そのような経験はありませんか?

保険会社は、できるだけ早く解決したいと考えています。あなたがほかの病院に行ったら、またいちから検査することになる。そうなったら初診料もかかるし、あらたな治療を始められたらまた治療費もかかる・・・できれば今の病院ですみやかに治療を終えてもらいたい・・・。そのような考えで、保険会社は、病院替えを反対したのかもしれません。

しかし、通院中の病院で納得のいく治療が受けられず、症状の改善もみられなかったら、ほかの病院に通うことは、当然のことです。保険会社に反対されても、遠慮することはありません。あなたが納得のいく治療をしっかり受けて下さい。

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