交通事故の後遺障害を主任弁護士小林芳郎がやさしく解説

「後遺障害って、交通事故ではよく聞く言葉。でも難しい言葉がならんでよくわからない・・・。」そんな声にお応えして、後遺障害について、主任弁護士 小林芳郎がわかりやすく解説します。

後遺障害等級ってなに?

後遺障害を種類やランク(等級)別に分類したもので、より高い等級が認められると、もらえる賠償額は高くなります。

交通事故主任弁護士小林芳郎が後遺障害を解説

後遺障害等級とは、自動車損害賠償保障法施行令が定めるけがの分類表のようなものです。けがの場所やレベルごとに、14級142項目に分類しています。等級が高ければ高いほどけがの程度が重く、もらえる賠償額は高くなります。

後遺障害等級は、損害保険料率算出機構の自賠責調査事務所が認定しています。私たちは、後遺障害等級を受けるために、まずこの機関に申請をしなければなりません。

申請するための手続きには、事前認定被害者請求の2つの方法があります。

▼「事前認定」の詳しい説明はこちら▼
事前認定とは、交通事故の加害者が加入している任意保険会社を通じて申請する方法です。一般的には、相手の保険会社から渡された「後遺障害診断書」や「同意書」に記入して提出すればいいだけなので手続きは簡単ですが、相手の保険会社はあなたの味方ではありません。しっかりと適切な等級認定がされるように処理してくれるとも限らないので、注意が必要です。
▼「被害者請求」の詳しい説明はこちら▼
被害者請求とは、被害者が直接、等級認定を申請する方法です。事前認定に比べて、賠償金の一部を早く受けられることもあります。ただし、申請に必要な資料を集るのが大変な場合もあります。

後遺障害等級は、表にまとめられています。下のアイコンをクリックしてください(別ページが開きます)。

後遺障害等級表

後遺障害等級が認定されるとどうなるの?

けがの治療費などのほかに、後遺障害慰謝料と逸失利益が受け取れるため、もらえる賠償金額が増えます。

交通事故主任弁護士小林芳郎が後遺障害を解説

後遺障害等級の認定を受けることで、相手に後遺障害慰謝料逸失利益が請求できます。

後遺障害慰謝料とは、けがの治療のための入院の期間や通院の期間に応じた傷害慰謝料とは別に、後遺障害が残ってしまったことに対して支払われる慰謝料のことです。

▼「後遺障害慰謝料」の詳しい説明はこちら▼
後遺障害慰謝料は、自賠責保険・任意保険・裁判 それぞれに、後遺障害等級に応じた支払基準が設定されています。いずれにせよ,後遺症慰謝料を請求する際には,後遺障害等級が何級になるかが非常に重要になることは言うまでもありません。

逸失利益とは、後遺障害がなければ得られていたであろう収入等の利益のことをいいます。後遺障害によってそれまでできていた仕事が今までどおりにはできなくなってしまうことがあります。重い後遺障害が残ってしまった場合は、仕事自体がまったくできなくなることもあるでしょう。このような場合は、相手に逸失利益を請求することができます。

▼「逸失利益」の詳しい説明はこちら▼
逸失利益は、「逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数」という計算式で計算します。「基礎収入」とは、被害者の基本となる収入のことです。事故直前の年収等がこれにあたります。「労働能力喪失率」とは、後遺障害が残ったことにより、どの程度仕事ができなくなったかを示す割合です。本来ならば、現実にどの程度収入が減ってしまったかをみるべきですが、逸失利益算出のためのひとつのたたき台として、これを使って算出します。「労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数」とは、交通事故にあわなければ、将来受け取れるはずだった収入を前倒しして一括でもらうために、利息分を控除するための係数です。労働能力喪失期間は、一般的に就労可能な67歳までとすることが多いです。

賠償金額はどうやって決められるの?

自賠責基準・任意保険基準・裁判基準 おもにこの3つの基準をもとに決められます。

交通事故主任弁護士小林芳郎が後遺障害を解説

自賠責基準とは、自動車損害賠償保障法に基づく基準で、任意保険基準は、それぞれの任意保険会社が独自に決めた基準。そして裁判基準は、過去の裁判の蓄積から導き出された基準です。

▼「自賠責基準」の詳しい説明はこちら▼
自賠責基準とは、自動車損害賠償保障法に基づく自賠責保険金の支払額による基準です。自賠責保険は、自動車の運転に際し加入が義務づけられている強制保険であり、人身事故を対象として、交通事故の被害者に対し最低限の損害賠償を保障する制度です。自賠責保険は、あくまで最低限の損害賠償の保障ですので、これによって実際の被害が十分に賠償されるとは限りません。
▼「任意保険基準」の詳しい説明はこちら▼
任意保険基準とは、任意保険会社それぞれが独自に設けている損害賠償の基準です。大体が、自賠責基準と、裁判基準の間の金額に設定されています。 示談交渉では、加害者側の任意保険会社がその会社の任意保険基準の賠償額を限界として強く主張してくることがあります。
▼「裁判基準」の詳しい説明はこちら▼
裁判基準は、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が編集・発行する「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」という本に掲載されています。その本の表紙が赤いことから、「赤本」などと呼ばれていることから、その基準は、赤本基準などとも呼ばれています。

裁判基準の等級別後遺障害慰謝料の金額は以下のようになっています。

後遺障害慰謝料の比較

では、裁判基準以外の、自賠責基準、任意保険基準の金額はどのようになっているでしょうか?むちうちを例に挙げて金額を比較してみます。

後遺障害慰謝料の比較

金額を比較していただくと一目瞭然ですが、自賠責基準の金額が一番低く、その次に任意保険基準、一番高いのが裁判基準となることが多いです。

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