交通事故の後遺障害を主任弁護士小林芳郎がやさしく解説

「後遺障害って、交通事故ではよく聞く言葉。でも難しい言葉がならんでよくわからない・・・。」そんな声にお応えして、後遺障害について、主任弁護士 小林芳郎がわかりやすく解説します。

むちうちとは

交通事故の後遺障害で、もっとも多いものがむちうちです。※ 当事務所相談案件より

交通事故主任弁護士小林芳郎が後遺障害を解説

むちうちは俗称で、医学的な正式名称は「頸椎捻挫(けいついねんざ)」「腰椎捻挫(ようついねんざ)」「頸部挫傷(けいぶそんしょう)」「外傷性頸部症候群(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん)」などです。

むちうちは、完治することが難しく、痛みやしびれなどの症状が残った状態で症状固定してしまうことも多いです。賠償額を決めるうえで重要になってくるのが、後遺障害等級認定です。等級認定されるかどうか、されたとしたら何級に認定されるかによって、もらえる賠償金の金額も大きくかわってきます。

むちうちに関する後遺障害等級は、以下のようになっています。

交通事故主任弁護士小林芳郎が後遺障害を解説

むちうち 後遺障害等級認定のポイント

医師の診断書のほかに、治療のためにしっかり通院を続けているかも判断材料になり得ます。

交通事故主任弁護士小林芳郎が後遺障害を解説

むちうちで後遺障害等級認定を受けるのに大切なのは、感じている痛みなどの症状を、医師による診断がしっかりと裏付けできるかどうかです。

「この部分の損傷が痛みの原因」と証明できるような客観的な診察結果が得られれば、等級認定にぐんと近づけます。

もうひとつ大切なのが、痛みの治療のために、医療機関に、定期的に、ある程度長期間通い続けることです。「仕事が忙しい」などの理由で、通院していないと、けががなおったととらえられ、等級認定されない可能性もあります。

病院ではない、整骨院・接骨院のみへの通院は、等級認定されにくいという点も注意しなければなりません。

このように、むちうちの等級認定は、やりかたを誤ってしまうと、受けるべき等級認定を受けられなくなってしまう可能性もあります。適切な診察を受け、きちんと通院することが大切です。

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