交通事故で要介護となった場合

交通事故弁護士柏木研一郎が交通事故が原因で要介護となった場合を徹底解説

交通事故の被害者が、脳機能の障害や、脊髄損傷、その他の重度の障害で介護が必要となった場合には、損害賠償を請求するにあたって、次のような点で、通常の後遺障害や死亡の場合と異なる問題が生じる場合が有ります。

入院中の付添費用
誰が交通事故の相手と交渉・訴訟を行うのか(成年後見申立て)
症状固定後の治療費
将来介護費
後遺障害に関する近親者の慰謝料

入院中の付添費用

交通事故のせいでおったけがが原因で入院た病院で、病院側が看護を行い、付添の指示が無い場合には費用を請求できない場合もありますので、まずは医師の指示により付添が必要とされているのか、注意する必要があります(完全看護の病院の場合、認められにくいですが、怪我が重度であったり、高齢者・幼児などの場合は認められるケースもあります)。

そのうえでプロの入院付添サービスを利用した場合には、実費を損害として請求することができます。

また近親者が付添を行う場合には1日につき6500円が損害として認められる目安となります。

これらは本人の損害として処理され、付添人の交通費や減収が直接考慮されるとは限りませんので、その点は注意が必要です。

誰が交通事故の相手と交渉・訴訟を行うのか(成年後見申立て)

要介護とはいっても、ご本人の意識がしっかりしている場合には、ご本人が和解手続や、訴訟の提起や、弁護士の選任を行うことができます。しかし、交通事故のせいで脳機能に障害をおって、ご本人には何も判断ができない場合には、ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に成年後見の申立てをし、どなたかが成年後見人として手続を進める必要があります。

したがってこのような場合、症状が固定したら成年後見の申立てを行って下さい。家庭裁判所への申立ては特別に難しいものではありませんが、マイタウン法律事務所の弁護士が代理することもできます(費用別途)。

症状固定後の治療費

一般には「症状固定後の治療費は支払われない(逸失利益・慰謝料に含まれている)」などと言われます。

たしかに、逸失利益・慰謝料に諸々の損害を含めた上で解決が図られるのは事実ですが、理屈としては将来の損害を含め相当範囲の損害を請求することはできるのですし、治療費は精神的損害と性質が異なります。ですので、症状固定後や将来の治療費の必要性と金額が明確なら、これを損害として請求できる場合があると考えるべきです。

実際に在宅介護への移行のため等、症状固定後もやむを得ず病院の了解を得て行った入院治療費は損害として認められています(大阪地裁平15.12.4判決等)。

交通事故の将来介護費

後遺障害に関する近親者の慰謝料

交通事故により重い後遺症が残ることは、本人のみならず、近親者にとっても大変心が痛む出来事です。

そのため、要介護の場合など、交通事故が原因で重度の後遺症が残った場合には、近親者も加害者に対して慰謝料の請求ができる場合があります。

例えば裁判所は、一人娘の被害者が若くして(事故時21歳)、高次脳機能障害、左片麻痺、右眼喪失、著しい外貌醜状等の重大な障害を負った上、なお死亡の危険性が有ること、そして両親は実質的に商売を廃業して被害者の介護に当たっていること等から、被害者の両親に各400万円の賠償を認めています(東京地裁平15.8.28判決)。

実際にはこれほど苛酷な事例でなくとも近親者の慰謝料が認められることが有りますので、被害者が要介護となった場合には、近親者の慰謝料についても検討をしておくべきでしょう。

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