無保険車との交通事故

交通事故弁護士藤澤玲央が無保険車との交通事故を徹底解説

交通事故の加害者が任意保険に加入していなかったとしても、被害者は加害者に対して、損害賠償請求をする権利があります。

しかし、交通事故の損害賠償は巨額になることも多く、任意保険に加入しておらず、財産や収入が十分にない加害者に、現実に賠償金を支払ってもらうことは、必ずしも容易ではありません。交通事故の加害者が賠償金を支払えない、となった場合、被害者は泣き寝入りするしかないのでしょうか?

このような場合に考えられる対処法をご紹介します。

自分や家族の自動車保険内容を確認する

自分が任意保険に加入している場合であれば、その特約によって、自分の加入している保険から、損害の支払いを受けられることがあります。その典型的な例が「人身傷害保険」「無保険車傷害保険」「搭乗者傷害保険」です。これらの保険は、保険契約をしている本人だけではなく、家族の交通事故にも保険金が支払われることが多いので、家族が加入している任意保険も、忘れずに確認してみましょう。

自賠責保険を有効利用する

交通事故の加害者が任意保険に加入していなくても、自賠責保険には加入しているのが通常です。ただ自賠責保険には支払限度額がありますので、その限度額をできるだけ有効に利用することを考える必要があります。

責任を追及できる相手を法的に検討する

交通事故の損害賠償の責任を負うのは、運転者ばかりとは限りません。法律上は、保有者責任、使用者責任、監督者責任等、運転者以外が責任を負う場合があります。そこで、運転者に十分な財産や収入がなかったとしても、車の所有者、勤務先の会社、親等にある程度の収入がある場合には、法律上、責任を追及できるかどうか、事実関係を詳細に検討していくことになります。

刑事処分との関係を意識する

刑事処分が決まるまでに

人身事故の場合は、自動車運転過失致死傷等の刑事事件になることが通常です。その処分は、軽微であれば「起訴猶予」といっておとがめなしですが、罰金刑・懲役刑などの実刑もありえます。交通事故の加害者への処分を決めるにあたって「被害者に対して被害の弁償をしているかどうか?」は、とても重視されます。交通事故の加害者が任意保険に加入していないのであれば、被害者に対してきちんと被害弁償されるかどうかが不透明なため、加害者の情状はとても悪くなります。そこで、加害者側は、刑事処分が決まるまでの間に、被害者に対して被害弁償をし、示談したいという動機が働くことが多くあります。この場合、法律上は責任を負う必要のない加害者の身内が、自主的に示談資金を用立てて、示談を望んでくることもあります。このような話は、刑事処分が決まってしまうと流れてしまうこともあるので、刑事処分の進捗をみながら示談交渉することが大切になります。

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