交通事故の後遺障害を主任弁護士小林芳郎がやさしく解説

交通事故でもっともモメると言っても過言ではないのが過失割合。当事務所でも、過失割合についてのご相談はとても多くあります。主任弁護士 小林芳郎が、過失割合について詳しく解説します!

過失割合はどうやって決まる?

事故の相手の保険会社が提案をし、そのまま承諾してしまうことが多いです。

交通事故主任弁護士小林芳郎が後遺障害を解説

「過失割合は、事故状況を調査した警察が決めるのでは?」と勘違いされている方が多くいらっしゃいます。しかし、過失割合は警察が決めるのではありません。警察は、事故状況を確認し、事故の原因を含めた資料(「実況見分調書」)を作成するにとどまります。

相手の保険会社は、当事者の証言や、調査会社の資料、警察の資料などをもとに、過去の判例と照らし合わせて、過失割合を提案してきます。

過失割合の決め方の例

以下では、具体例を挙げて、過失割合がどのように決まるのか説明します。以下は、信号のある交差点において、青信号どうしで、直進車と右折車が衝突して事故が起きた場合です。

交通事故主任弁護士小林芳郎が後遺障害を解説

上記のような事故の場合、直進車の過失:右折車の過失=2:8になります。ただ、事故に至るまで、直進車・右折車がそれぞれどのような走行をしていたかによって、過失割合は変わってきます。

相手の保険会社が決めた過失割合は”絶対”なのか?

相手に有利な提案をしてきていることも。鵜呑みにせず、しっかりと主張しましょう。

交通事故主任弁護士小林芳郎が後遺障害を解説

事故証明や過去の判例から過失割合を決めているとはいっても、事故にはそれぞれさまざまな事情があり、似たような事故でも、過失割合はいろいろです。「なるべくお金は支払いたくない。」というのが保険会社のスタンスですから、自身に有利な過失割合を決めている可能性もあります。

相手方の保険会社が言ってきている過失割合に納得できない場合は、泣き寝入りせず、しっかりと主張していくことが大切です。

自分の主張を裏付ける証拠はどうやって集めたらいいの?

目撃証言、ドライブレコーダーなどの映像のほかに、警察署や調査会社が作成する資料などがあります。

交通事故主任弁護士小林芳郎が後遺障害を解説

相手の保険会社が提示してきた過失割合に納得がいかない場合、自分の主張をはっきしりていく必要があります。その際、相手の保険会社を説得する材料となる証拠集めが必要になります。証拠には以下のようなものが挙げられます。

事故の目撃証言
ドライブレコーダーや防犯カメラの映像
事故現場や車両の写真
実況見分調書
警察は、事故現場で現場検証を行い、事故の確認を行って、その結果を実況見分調書にまとめます。人身事故の場合は必ず作成します。実況見分調書には、事故の様態が詳しく記録されています。この実況見分調書を取り寄せるには、謄写を行う必要があります。謄写を行うには、警察署(交通事故係)に連絡するほか、検察庁(記録係)に行く必要があります。謄写の請求手続きには手間と時間がかかるので、弁護士に依頼することをおすすめします。
物件事故報告書
物損事故の場合、実況見分調書は作成されません。警察が事故の状況や当事者の話をもとに作成するのが、物件事故報告書です。
調査会社の調査資料
警察が作成した実況見分調書や物損事故報告書に納得がいかない!といった場合には、調査会社に依頼して事故状況の調査をしてもらうこともできます。調査会社に依頼すると、道路状況や気象状況の調査、衝突態様・痕跡などの調査、医師が作成した診断書の精査などをしてくれることもあります。
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