交通事故の後遺障害を主任弁護士小林芳郎がやさしく解説

交通事故でもっともモメると言っても過言ではないのが過失割合。当事務所でも、過失割合についてのご相談はとても多くあります。主任弁護士 小林芳郎が、過失割合について詳しく解説します!

過失割合ってなに?

交通事故において、自分と相手がそれぞれどの程度悪かったかの割合のことをいいます。

交通事故主任弁護士小林芳郎が後遺障害を解説

たとえば、信号待ちの停止中に追突されてしまった事故の場合、事故を起こしたのは相手のせいというのは明らかですが、お互いに動いている事故の場合(自動車対自動車、自動車対歩行者 など)、事故が起きた原因はどちらにあるのか?という問題が起こります。

たとえば、「相手の車が車線変更をしてきて接触事故を起こしてしまった。相手の注視がじゅうぶんでなかったこともあるが、自分も制限速度を上回って運転していた。」といった場合、相手だけに10割の責任があるとはいえません。速度違反していたあなたにも、ある程度の責任があるといえるでしょう。

このように、事故のさまざまな状況により、過失割合が異なってきます。

過失割合はなぜ重要か?

「過失割合=損害賠償の割合」となるからです。

交通事故主任弁護士小林芳郎が後遺障害を解説

過失割合が決まると、事故全体の補償額を、どちらが何割分負担するかというのが決まります。

たとえば加害者:被害者の過失割合が7:3だった場合、加害者は、事故全体の補償額の7割だけ支払えばいいという話になります。

もし被害総額が莫大な事故だった場合、自分の過失はほとんどないにもかかわらず、多額の負担を強いられることもあり得ます。

そういった意味で、交通事故での過失の割合がどうであるかというのは、たとえ1割の違いであっても、大きな問題になるのです。

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